債務整理の分類方法について調べてみました。
債務整理は4つに分類されます
債務整理は次の4つに分類されます。
1)自己破産:裁判所で自己破産が認められ、最低限の生活資金以外は債務の返済に充てられ、残りの債務は帳消しにできる方法。
2)個人民事再生:借金を大幅に減額できますが、原則として減額された借金を3年かけて返済していく必要がある。
3)任意整理:裁判所などの公的機関を利用せず、弁護士と業者が話し合いで解決する方法。
4)特定調停:弁護士や司法書士を介さずに裁判所が債権者と債務者の間に入って債務整理案を作成していく方法です
(以上、債務整理Q&Aより引用)